様式第一号の1(第九条の二第二項第一号、同条第三項、第十条の十二第二項関孫)
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事業計画の概要を記載した書類
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1.事業の全体計画(変更許可申請時には変更部分を明確にして記載すること)
事業活動に伴い、発生した廃棄物を各事業所において収集し各産業廃棄物の種類ごとに排出事業所の指定する処理場に搬入する。
また、適正処理のため委託契約の締結、マニフェストの運用、処理事業所の許可状況等の確認をする。
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| 2.収集運搬する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類及び運搬量等 |
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産業廃棄物
(特別管理産業廃棄物)の種類 |
運搬量
(t/月又はm3/月) |
積替え又は保管を行う場合には積替え又は保管場所の所在地 |
備 考
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性状
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予定排出事業場の名称及び所在地
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予定運搬先の名称及び所在地
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1
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動物系固形不要物 |
4t/月
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積替え保管は行わない。 |
固形状
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2
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動物の糞尿 |
5t/月
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〃
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泥 状
固形状
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3
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動物の死体 |
2t/月
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〃
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固形状
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4
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鉱さい |
0.5t/月
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〃
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固形状
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5
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ばいじん |
0.2t/月
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〃
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粒状
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6
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燃え殻 |
2.2t/月
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〃
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粒状
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| 備考 取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類ごとに記載すること。 |
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(日本工業規格 A列4番)
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様式第一号の1(第九条の二第二項第一号、同条第三項、第十条の十二第二項関孫)
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事業計画の概要を記載した書類
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1.事業の全体計画(変更許可申請時には変更部分を明確にして記載すること)
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| 2.収集運搬する産業廃棄物の種類及び運搬量等 |
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産業廃棄物
の種類 |
運搬量
(t/月又はm3/月) |
積替え又は保管を行う場合には積替え又は保管場所の所在地 |
備 考
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性状
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予定排出事業場の名称及び所在地 |
予定運搬先の名称及び所在地 |
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7
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ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず(自動車破砕物を除く) |
5.5m3/月
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積み替え保管を行う
二戸市福岡字長塚11−1 |
固形状
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8
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廃プラスチック類
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4m3/月
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〃
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固形状
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9
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紙くず |
5m3/月
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〃
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固形状
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10
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木くず |
8m3/月
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〃
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固形状
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11
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繊維くず |
2m3/月
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〃
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固形状
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12
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金属くず |
3m3/月
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〃
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固形状
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13
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がれき類 |
4m3/月
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〃
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固形状
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14
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汚泥 |
4m3/月
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積み替え保管は行わない。 |
泥状
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| 備考 取り扱う産業廃棄物の種類ごとに記載すること。 |
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(日本工業規格 A列4番)
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様式第一号の1(第九条の二第二項第一号、同条第三項、第十条の十二第二項関係)
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事業計画の概要を記載した書類
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1.事業の全体計画(変更許可申請時には変更部分を明確にして記載すること)
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| 2.収集運搬する産業廃棄物の種類及び運搬量等 |
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産業廃棄物
の種類 |
運搬量
(t/月又はm3/月) |
積替え又は保管を行う場合には積替え又は保管場所の所在地 |
備 考
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性状
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予定排出事業場の名称及び所在地 |
予定運搬先の名称及び所在地 |
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15
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廃 油 |
0.2t/月
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積み替え保管は行わない。 |
液状
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16
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廃 酸 |
2t/月
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〃
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液状
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17
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廃アルカリ |
0.2t/月
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〃
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液状
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18
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動植物性残渣 |
4m3/月
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〃
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固形状
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19
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ゴムくず |
0.2m3/月
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〃
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固形状
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| 備考 取り扱う産業廃棄物の種類ごとに記載すること。 |
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様式第一号の3(第九条の二第二項第一号、同条第三項、第十条の十二第二項関係)
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4.収集運搬業務の具体的な内容(車両毎の用途、収集運搬業務を行う時間、休業日及び従業員数を含む。)
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1)車両毎の用途
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・脱着式ダンプ 岩手11つ7467 岩手100は2698 岩手100す2998
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燃え殻、汚泥、廃油、動植物残渣、廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類、廃酸、廃アルカリ、動物系固形不要物、動物の糞尿、動物の死体、鉱さい、ばいじん。
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・ダンプ 岩手400さ175 岩手400さ1783 岩手46つ1510
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廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類
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・塵芥車 岩手88す9778 岩手800さ8554 岩手88す3691
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廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、繊維くず
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| ・クレーン車 岩手11ち9506 岩手100さ1717 |
廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類、廃酸、廃アルカリ、動物系固形不要物、動物の糞尿、動物の死体、鉱さい、ばいじん。
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| 2)収集運搬業務時間 |
平日(月曜日〜金曜日) 午前7時30分始業、午後4時30分終業
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| 3)休業日 |
毎 週 日曜日
祝 日
その他 年末年始、お盆
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従業員数内訳
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平成20年1月31日現在
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役 員
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政令で第4条に定める使用人
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事務員
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運転手
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作業員
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その他
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合 計
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5人
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人
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1人
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6人
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3人
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1人
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16人
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(日本工業規格 A列4番)
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様式第一号の4(第九条の二第二項第一号、同条第三項、第十条の十二第二項関係)
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5.環境保全措置の概要
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(1)運搬に際し講ずる措置
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| 種類 |
燃え殼、汚泥、廃油、動植物性残渣、廃酸、廃アルカリ、動物系固形不要物
動物の糞尿、動物の死体、鉱さい、ばいじん。
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| 措置 |
流出防止付脱着式コンテナまたはドラム毎に入れてクレーン車で運搬、荷崩れ防止のためロープで固定し、飛散防止のためシートで覆う。
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| 種類 |
廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、金属くず、コンクリートくず、ガラスくず及陶磁器くず、がれき類。動物系固形不要物、動物の糞尿、動物の死体、鉱さい、ばいじん。
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| 措置 |
ダンプで運搬、荷崩れ防止のためロープで固定し、飛散防止のためシートで覆う。また、細かい紙くず、木くず、ゴムくず、繊維くずについては飛散防止のため塵芥車で運搬。
動物系不要物、動物の糞尿、動物の死体、についてはドラム毎に入れてクレーン車で運搬、荷崩れ防止のためロープで固定、飛散防止のためシートで覆う。 |
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(2)積み替え保管施設において講ずる措置
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積み替え後の運搬先が定められている産業廃棄物を適切に保管できる量を超え又は性状に変化が生じないうちに搬出する。
取り扱う種類については別紙参照
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(3)その他
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県外で発生した産業廃棄物を岩手県内の処分場に運搬する際は、排出事業所と岩手県の事前協議終了後搬入する。
また、岩手県内の産業廃棄物を県外に搬出する際は、搬出先を管轄する自治体において事前協議が必要な場合には同協議終了後に搬出する。
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別 紙
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積み替え保管を行う。
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廃プラスチック類、がれき類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず、木くず、紙くず、繊維くず。
積み替え保管を行わない。
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ動植物性残渣、ゴムくず、動物性固形不要物、動物の糞尿、動物の死体、鉱さい、ばいじん。
石綿含有産業廃棄物を含む。(石綿含有産業廃棄物について積み替え保管は行わない。)
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