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排出者責任について
運搬・積替保管施設 賠償責任保険に加入してます
企業にとって環境保全への対応は当然の責務です。
産業廃棄物処理においては、委託先業者の違反であっても、排出事業者にも罰則が適用されます。それが委託業者の先の先が不法投棄だけでなく書類の不備までも法に抵触するとして、排出事業者の実名が報道されるケースも多発しており結果その会社の社会的な信用が失われる事例も発生しております。
その法に定める責任の重さからも廃棄物処理業者の選定基準を自社の業績及び運営面までを左右する最重要項目に掲げる必要性があると思われます。
事業所の皆様へ
万が一の場合排出者責任を問われます。
排出者責任とは、廃棄物についての責任を規定したもの。
循環型社会形成推進基本法の11条1項において、排出者責任として、廃棄物の排出者が、自らの責任において、その排出した廃棄物等について、適正に循環的な利用又は処分等をすべきであるとの責務を規定しています。
上記の通り廃棄物の排出から最終処分されてマニフェストが返還されるまで責任があります。
周辺住民の皆様へ
当社は周辺住民に対して安心と信頼を得るために厳格な管理体制のうえ事業活動を行っております。
当社では万が一のことがあった場合でも事業者様、周辺住民のみなさまにご迷惑をおかけしないよう自動車保険、施設所有者賠償責任保険等の保険加入及び、岩手県産業廃棄物処理業者向けの保証金預託をしております。
また、二戸市と「公害防止協定書」を締結しております。
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